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国家戦略特別区域法 第四十三条 (政令への委任)
平成二十五年法律第百七号
法律
(政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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