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国家戦略特別区域法施行規則 第二十五条 (安全管理に関する確認の申請及び確認)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(安全管理に関する確認の申請及び確認)

第二十五条

第二十八条の二第一項の確認を受けようとする国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体(第三項及び第四項において「申請者」という。)は、別記様式第九による申請書(次項及び第三項において「申請書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 認定区域計画の写し
  2. 第二十八条の二第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合していることを説明した書類

3内閣総理大臣は、申請書を受理した場合において、速やかに法第二十八条の二第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内容を審査し、当該国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、申請者に別記様式第十による確認書を交付するものとする。

4内閣総理大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した別記様式第十一による通知書を申請者に交付するものとする。

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