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国家戦略特別区域法施行規則 第二十六条 (安全管理に関する変更に係る確認の申請及び確認)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(安全管理に関する変更に係る確認の申請及び確認)

第二十六条

国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、法第二十八条の二第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの(この条から第二十八条までにおいて「実施主体」という。)は、前条第三項の規定により確認を受けた安全管理の内容を変更しようとするときは、別記様式第十二による申請書(次項及び第三項において「申請書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2申請書の提出は、前条第三項の規定により交付された確認書の写しを添付して行わなければならない。

3内閣総理大臣は、申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第二十八条の二第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内容を審査し、当該変更に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、当該申請をした実施主体に別記様式第十三による確認書を交付するものとする。

4内閣総理大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した別記様式第十四による通知書を当該実施主体に交付するものとする。

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