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国家戦略特別区域法施行規則 第二十八条 (地方公共団体に対するデータの提供の求めの申請)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(地方公共団体に対するデータの提供の求めの申請)

第二十八条

第二十八条の三第一項の規定により国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式第二十一による提供依頼申出書(以下この項から第三項までにおいて「申出書」という。)を当該関係地方公共団体の長その他の執行機関に提出しなければならない。この場合において、地方公共団体の長以外の当該地方公共団体の執行機関にデータの提供を求めようとするときは、当該地方公共団体の長を経由して申出書を提出しなければならない。

2第二十八条の三第二項の規定によりデータを提供する関係地方公共団体の長その他の執行機関は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、前条第二項各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十二による提供通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。

3第二十八条の三第三項の規定により通知をする関係地方公共団体の長その他の執行機関は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第二十三による通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。

4第二項の通知書の交付を受けた実施主体は、当該通知書の交付を受けた日から原則として一月以内に、当該通知書を記載した関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該通知書の写しを添えて、第六項に定める書面を提出しなければならない。

5前項の書面を受理した関係地方公共団体の長その他の執行機関は、できる限り速やかに、当該書面に記載された内容に基づき、前項の実施主体にデータを提供するものとする。

6第四項の規定により提出する書面は、別記様式第二十四により、第二項の通知書に記載された内容に基づいて、データの提供の方法、データの提供の時期その他データの提供に必要な事項を記載した書面とする。

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