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国家戦略特別区域法施行規則 第三十条

平成二十六年内閣府令第二十号府省令

第三十条

第二十八条の四第二項の規定により区域計画の案を提出しようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第三十による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえたことの報告書(次項において「報告書」という。)
  2. 新たな規制の特例措置の適用を受けて実施する先端的区域データ活用事業活動を実施すると見込まれる主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

2報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえた方法及びその結果
  2. 区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえた年月日

3第二十八条の四第二項の規定による認定区域計画の変更の案を提出しようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第三十一による申請書に第一項各号に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

4第二十八条の四第二項の規定により区域計画又は認定区域計画の変更の案を作成する際の同項後段に規定する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえる方法については、次の各号のいずれかとする。

  1. 国家戦略特別区域会議の構成員及び先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民その他の利害関係者の代表者で組織される協議会の議決
  2. 当該区域に係る国家戦略特別区域を定める政令(平成二十六年政令第百七十八号)で規定する地方公共団体の議会の議決
  3. 当該区域に係る国家戦略特別区域を定める政令で規定する地方公共団体の住民の投票
  4. その他国家戦略特別区域会議が適切と認める方法

5国家戦略特別区域会議は、前項の措置を講じるに際し、事前に、説明会の開催等により、当該区域計画又は認定区域計画の変更の案の内容について説明を行うものとする。

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