(法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
第八条
法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
- 二他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる変更
- 三
- 四特定事業の実施主体の名称又は所在地の変更(変更後の所在地が国家戦略特別区域内であるものに限る。)
- 五前各号に掲げるもののほか、認定区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。