(公示の方法) 第六条の二 法第八条第十一項(法第九条第二項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗