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国家戦略特別区域法施行規則 第十九条 (法第二十八条第一項の指定金融機関の要件)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(法第二十八条第一項の指定金融機関の要件)

第十九条

第二十八条第一項の内閣府令で定める要件は、法第二条第二項第二号に規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有することとする。

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