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国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令 第二条

令和二年内閣府令第五十七号府省令

第二条

第二十五条の二第一項の規定により交付される書面の様式は、別記様式第一とする。

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