条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令
› 第二条
国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令 第二条
令和二年内閣府令第五十七号
府省令
第二条
法
第二十五条の二第一項
の規定により交付される書面の様式は、
別記様式第一
とする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
国家戦略特別区域法 第25条の2
別記様式第一
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第3条
← 第一条
国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令 目次
第三条 →