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電波法 第二十七条の二十三 (証明書の交付)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(証明書の交付)

第二十七条の二十三

登録人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により作成された当該登録人に係る電磁的記録(以下「登録記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

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