(証明書交付請求手数料) 第三条の二 法第十四条の二又は第二十七条の二十三の規定による書面の交付を請求する者が納めなければならない手数料の額は、四八〇円(電子申請等による場合にあつては、四四〇円)とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗