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電波法 第二十七条の三十五 (変更の届出)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(変更の届出)

第二十七条の三十五

包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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