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電波法 第二十七条の三十六 (登録の失効)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録の失効)

第二十七条の三十六

包括登録人がその登録に係る全ての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

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