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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十九条 (琉球政府等の免許等の引継ぎの区分)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(琉球政府等の免許等の引継ぎの区分)

第十九条

政令第二十三条第一項の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 琉球政府が承認又は予備免許を受けている場合(次号に掲げる場合を除く。)国
  2. 琉球政府が承認又は予備免許を受けている無線局が、法の施行後地方行政事務、公害調査事務、水産調査研究事務又は琉球大学及び沖縄海員学校以外の学校における教育事務の用に供されることとなる無線局である場合沖縄県
  3. 琉球電信電話公社が免許又は予備免許を受けている場合日本電信電話公社
  4. 沖縄放送協会が免許又は予備免許を受けている場合日本放送協会

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