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電波法 第五十条 (遭難通信責任者の配置等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(遭難通信責任者の配置等)

第五十条

旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局等には、遭難通信責任者(その船舶における第五十二条第一号から第三号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。

2総務大臣は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格(主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。)ごとの員数を定めることができる。

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