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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十六条 (具備すべき電波の特例)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(具備すべき電波の特例)

第二十六条

施行規則第十二条第一項の規定は、沖縄の電波法による船舶無線電話局(二六・一MHzをこえ二八MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものに限る。)については、昭和五十一年三月三十一日までは、適用しない。

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