(具備すべき電波の特例) 第二十六条 施行規則第十二条第一項の規定は、沖縄の電波法による船舶無線電話局(二六・一MHzをこえ二八MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものに限る。)については、昭和五十一年三月三十一日までは、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗