(変更検査の特例) 第二十五条 法の施行の際現に沖縄の電波法の規定による許可を受けている無線設備の変更の工事のうち、施行規則第十条第二項に規定する軽微な事項に該当するものについては、変更検査を受けることを要しない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗