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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十五条 (変更検査の特例)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(変更検査の特例)

第二十五条

法の施行の際現に沖縄の電波法の規定による許可を受けている無線設備の変更の工事のうち、施行規則第十条第二項に規定する軽微な事項に該当するものについては、変更検査を受けることを要しない。

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