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電波法施行規則 第三十六条の二 (遭難通信等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(遭難通信等)

第三十六条の二

第五十二条第一号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

  1. デジタル選択呼出装置を使用して、別図第一号に定める構成により行うもの
  2. 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第二号に定める構成により行うもの
  3. 海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第三号に定める構成によるもの
  4. F一B電波四二四kHz又は五一八kHzを使用して、別図第四号に定める構成により行うもの
  5. A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHz又は四〇六MHzを超え四〇六・一MHz以下の周波数の電波を使用して、次に掲げるものを送信するもの
    1. (1)
      A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
    2. (2)
      四〇六MHzを超え四〇六・一MHz以下の周波数の電波は、別図第五号に定める構成による信号
  6. 四〇六MHzを超え四〇六・一MHz以下の周波数の電波、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
    1. (1)
      四〇六MHzを超え四〇六・一MHz以下の周波数の電波は、別図第五号に定める構成による信号
    2. (2)
      A三X電波一二一・五MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
    3. (3)
      F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzは、別図第六号に定める構成による信号
  7. Q〇N電波を使用して、次の各号の条件に適合する周波数掃引を行うもの
    1. (1)
      九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を掃引するものであること。
    2. (2)
      掃引の時間は、七・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。
    3. (3)
      掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間が〇・四マイクロ秒(±)〇・一マイクロ秒であること。
  8. 捜索救助用位置指示送信装置を使用して、別図第六号に定める構成により行うもの

2第五十二条第二号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

  1. デジタル選択呼出装置を使用して、別図第七号に定める構成により行うもの
  2. 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第八号に定める構成により行うもの
  3. 海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第九号に定める構成によるもの

3第五十二条第三号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

  1. デジタル選択呼出装置を使用して、別図第十号に定める構成により行うもの
  2. 海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第十一号に定める構成によるもの
  3. F一B電波四二四kHz又は五一八kHzを使用して、別図第十二号に定める構成により行うもの

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