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電波法施行規則 第三十二条の五 (人工衛星局の設置場所変更機能の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(人工衛星局の設置場所変更機能の特例)

第三十二条の五

第三十六条の二第二項ただし書の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。

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