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電波法施行規則 第三十二条の十 (義務船舶局等の無線設備の操作)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(義務船舶局等の無線設備の操作)

第三十二条の十

第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。

  1. 次に掲げる船舶の義務船舶局の超短波帯の無線設備、中短波帯の無線設備並びに中短波帯及び短波帯の無線設備であつて、デジタル選択呼出装置による通信及び無線電話による通信が可能なもの
    1. (1)
      旅客船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものであつて、国際航海に従事しないものを除く。)
    2. (2)
      旅客船及び漁船(専ら海洋生物を採捕するためのもの以外のもので国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。以下この号において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものに限る。)及び国際航海に従事しないものを除く。)
    3. (3)
      漁船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)
  2. 前号の(1)から(3)までに掲げる船舶に開設されたインマルサット船舶地球局の無線設備(第二十八条第一項第三号(4)(七)に規定するインマルサット船舶地球局のインマルサットC型のものに限る。)又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備

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