(変更命令)
第四十二条
国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。