(罰則)
第二十五条の七十一
日本の船級協会の役員又は職員が、第八条の船舶についての第二条第一項各号に掲げる事項、満載喫水線又は無線電信等に関する検査(第八条の国土交通省令で定めるものを除く。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。