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船舶安全法 第二十五条の七十一 (罰則)

昭和八年法律第十一号法律
(罰則)

第二十五条の七十一

日本の船級協会の役員又は職員が、第八条の船舶についての第二条第一項各号に掲げる事項、満載喫水線又は無線電信等に関する検査(第八条の国土交通省令で定めるものを除く。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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