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船舶安全法 第二十五条の七十二

昭和八年法律第十一号法律

第二十五条の七十二

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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