(被ばく管理の特例)
第百四条
前条の規定によることが著しく困難な場合であつて、被ばく量に応じて被ばく管理のため必要な措置が講じられていると国土交通大臣が認めるときは、同条第一項の最大線量当量率及び同条第二項の線量については、当該各項の規定によらないことができる。
2前項の場合において、国土交通大臣は、船内にある者の被ばく防止のため必要な指示を行うことができる。
前条の規定によることが著しく困難な場合であつて、被ばく量に応じて被ばく管理のため必要な措置が講じられていると国土交通大臣が認めるときは、同条第一項の最大線量当量率及び同条第二項の線量については、当該各項の規定によらないことができる。
2前項の場合において、国土交通大臣は、船内にある者の被ばく防止のため必要な指示を行うことができる。