(荷役後の汚染の検査)
第百五条
船長は、放射性物質等の荷役を終了した場合は、放射性物質等を取り扱つた場所の放射性物質等による汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。ただし、第百条第一項の規定により放射性輸送物としないで運送する低比放射性物質等を継続して専用積載により運送する船倉若しくは区画又は甲板の一定区域については、この限りでない。
船長は、放射性物質等の荷役を終了した場合は、放射性物質等を取り扱つた場所の放射性物質等による汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。ただし、第百条第一項の規定により放射性輸送物としないで運送する低比放射性物質等を継続して専用積載により運送する船倉若しくは区画又は甲板の一定区域については、この限りでない。