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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百三条 (被ばく管理)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(被ばく管理)

第百三条

船長は、船内の居住区域その他人が通常使用する場所における最大線量当量率が毎時一・八マイクロシーベルトを超えないようにしなければならない。

2船長は、船内にある者が受ける放射線の線量が年間一ミリシーベルト(国土交通大臣が適当と認めた場合にあつては、年間五ミリシーベルト)を超えないようにしなければならない。

3船舶所有者は、船長が適切に被ばく管理を行うことができるように、線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を作成し、船長に供与しなければならない。

4船長は、前項の放射線防護計画を船内に備え置かなければならない。

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