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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百二条 (立入制限)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(立入制限)

第百二条

船長は、放射性物質等を運送する場合は、当該放射性物質等を積載した場所の周囲に立入制限区域を設け、関係者以外の者の立入りを制限しなければならない。ただし、船内にある者が当該区域において受ける放射線の線量につき三月間で一・三ミリシーベルトを超えて被ばくするおそれがない場合は、この限りでない。

2船長は、前項の立入制限区域を標識によつて明示しなければならない。ただし、関係者以外の者が当該区域に近づくことが困難な場合は、この限りでない。

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