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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百二十八条 (ガス燃料管の自動弁)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(ガス燃料管の自動弁)

第二百二十八条

ガス燃料管には、次に掲げる要件に適合する二個の自動弁を取り付けなければならない。

  1. フェイルクローズ型のものであること。
  2. ガス燃料管内で異常な事態が生じた場合に、開放された場所であつて発火源となる機器及び設備から離れたものへ排気できるよう自動的に開放するものであること。
  3. 複数の内燃機関その他の機器に液化天然ガスを燃料として供給しているものにあつては、一の機器の自動弁の作動により他の機器へのガス燃料の供給が遮断されないものであること。

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