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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百二十九条 (主ガス燃料弁)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(主ガス燃料弁)

第二百二十九条

ガス燃料管には、貨物区域内に次の要件に適合する主ガス燃料弁を取り付けなければならない。

  1. 主ガス燃料弁が取り付けられた区画の内外のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。
  2. 異常な事態が生じた場合に、自動的に閉鎖するものであること。
  3. 複数の内燃機関その他の機器に液化天然ガスを燃料として供給しているガス燃料管に取り付けられるものにあつては、一の主ガス燃料弁の閉鎖により他の機器へのガス燃料の供給が遮断されないものであること。

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