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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百二十四条 (管装置の備付け)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(管装置の備付け)
第二百二十四条
貨物タンクには、当該貨物タンク内の気体を他の気体と置換するための管装置を備え付けなければならない。
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