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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百二十五条 (貨物タンク及び貨物管装置のガス採取端)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物タンク及び貨物管装置のガス採取端)

第二百二十五条

貨物タンク及び貨物管装置には、当該貨物タンク及び貨物管装置に係る作業中、当該貨物タンク及び貨物管装置内のガス濃度及び酸素含有率を監視するために十分な数の採取端を取り付けなければならない。

2前項の採取端からの配管には、甲板上に弁及び気密の蓋を取り付けなければならない。

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