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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百十九条 (貨物の隔離)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物の隔離)

第三百十九条

同一の船舶に貨物と、当該貨物と相互の作用により危険な作用を起こすおそれのある物質を積載する場合は、コファダム、空所、貨物ポンプ室、ポンプ室、空タンク又は相互の作用により危険な作用を起こすおそれのない貨物を積載するタンクにより相互に隔離して積載しなければならない。

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