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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百九十三条 (フレームアレスタ)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(フレームアレスタ)
第二百九十三条
貨物タンクの通気装置の排気口に備え付けるフレームアレスタは、容易に取外しできるものでなければならない。
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