条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百九十三条 (フレームアレスタ)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(フレームアレスタ)

第二百九十三条

貨物タンクの通気装置の排気口に備え付けるフレームアレスタは、容易に取外しできるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二百九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百九十三条(フレームアレスタ)について教えてください」と聞く
← 第二百九十二条(貨物タンクの通気装置) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第二百九十四条(貨物タンクの過剰な水高圧力の防止装置) →