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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百十六条 (排出管等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(排出管等)

第三百十六条

乾舷甲板下の場所又は風雨密の戸が設けられた乾舷甲板上の船楼若しくは甲板室の内部から外板を貫通する排出管は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。

  1. 乾舷甲板の上方の容易に接近することができる場所において操作することができる閉鎖装置を備えた自動不還弁一個を取り付けたものであること。
  2. 夏期満載喫水線から排出管の船内開口端までの垂直距離がLの百分の一を超える場合は、次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 閉鎖装置を有しない自動不還弁二個を取り付けたものであること。
    2. イの自動不還弁二個のうち内側のものは、運航状態のもとで点検のために常に近づくことができるものであること。

2前項の自動不還弁は、第三百九条に規定する残存要件に適合している状態において船体の沈下、縦傾斜及び横傾斜を考慮した場合に、船内への海水の流入を防止するのに有効なものでなければならない。

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