条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百二十五条 (特別要件)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(特別要件)

第三百二十五条

前条までの規定によるほか、告示で定める貨物を運送する場合は、当該船舶は、当該貨物の種類、性状等に応じ告示で定める特別の要件によらなければならない。

e-Gov法令検索で第三百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百二十五条(特別要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百二十四条(準用規定) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百二十六条(油タンカーによる引火性液体物質の運送) →