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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百六十五条 (ポンプ排水装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(ポンプ排水装置)

第二百六十五条

専用バラストポンプ並びに専用バラストタンクのバラスト管、通気装置及びこれらに類似した装置は、貨物タンク、貨物ポンプ並びに貨物タンクのバラスト管、通気装置及びこれらに類似した装置から独立したものでなければならない。

2貨物タンクに隣接する専用バラストタンクの排水設備及び注水設備は、居住区域及び機関区域に設けてはならない。

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