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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百六十六条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二百六十六条

前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件に適合する注水設備により注水する場合は、当該注水設備の専用バラスト注水ポンプにより貨物タンクにバラストを注水することができる。

  1. 注水管は、貨物タンク及び貨物管と固定された連結管で結ばれておらず、かつ、逆止弁が取り付けられたものであること。
  2. 貨物タンクの甲板位置から注水するものであること。

2前条第二項の規定にかかわらず、注水設備がバラストタンクの甲板位置から注水するものであり、当該注水設備の注水管に逆止弁が取り付けられている場合は、当該設備を機関区域内に設けることができる。

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