条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百六十七条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二百六十七条

貨物ポンプ室、ポンプ室、スロップタンク、貨物区域内の空所及びこれらに類似した場所のビルジ排水設備は、貨物区域内に設けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百六十七条について教えてください」と聞く
← 第二百六十六条 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第二百六十八条(貨物ポンプ室の消防設備) →