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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百六十八条 (貨物ポンプ室の消防設備)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物ポンプ室の消防設備)

第二百六十八条

告示で定める貨物を運送する船舶の貨物ポンプ室には、炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置を備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2前項の規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次の各号に掲げるところにより備え付けなければならない。

  1. 管は、鎮火性ガスを有効に散布するように配置すること。
  2. 制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、鎮火性ガスを放出する場所に係る火災によつて遮断されるおそれのない位置に可能な限り集中して配置すること。
  3. 鎮火性ガスを放出する貨物ポンプ室には、あらかじめ鎮火性ガスの放出を知らせる自動式の可聴警報装置を備え付けること。
  4. 前号の警報装置は、鎮火性ガスの放出前の適当な期間作動するものであり、かつ、告示で定める引火性を有する貨物(以下この節において「引火性の貨物」という。)に係る貨物ポンプ室に備え付けるものにあつては、当該貨物から発生するガスと空気の混合気中においても安全に作動するものであること。
  5. ガス貯蔵容器は、次に掲げる要件に適合する場所に配置すること。
    1. ガスを放出する場所以外の場所であつて容易に近づくことができる安全な場所(船首隔壁の前方を除く。)であること。
    2. 有効な通風装置が設けられていること。
    3. 開放された甲板に通じる出入口を有すること。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
    4. 出入口の戸並びにその場所の境界を形成する隔壁及び甲板は、ガス密のものであること。
    5. 出入口の戸は、外開きのものであること。
    6. ニの隔壁及び甲板は、内部の温度が摂氏五五度を超えるおそれのないように十分に防熱措置が施されていること。
  6. 前号のガス貯蔵容器は、転落、転倒及び衝撃を受けるおそれのないように、かつ、再充てん及び点検のため取り外すことができるように格納すること。
  7. 第五号のガス貯蔵容器内のガスの量を安全に確認するための措置を講じること。
  8. 制御装置のある場所には、当該装置の操作に関する明確な手引書を備えていること。

3第一項の炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置は、保有するガスの量が、貨物ポンプ室の総容積の四五パーセント以上のものでなければならない。

4第一項の固定式鎮火性ガス消火装置の制御場所には、当該消火装置の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。

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