(連絡体制の整備) 第九十八条 荷送人は、第九十六条の告示で定める放射性物質等を運送する場合は、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な連絡体制を整備しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗