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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第九十八条 (連絡体制の整備)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(連絡体制の整備)

第九十八条

荷送人は、第九十六条の告示で定める放射性物質等を運送する場合は、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な連絡体制を整備しなければならない。

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