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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第九十七条 (運送責任者等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(運送責任者等)

第九十七条

荷送人は、前条の告示で定める放射性物質等を運送する場合は、放射性物質等の運送に関する責任者(以下「運送責任者」という。)及び見張人を配置し、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措置を講じさせなければならない。ただし、告示で定める放射性物質等を運送する場合は、見張人を配置することを要しない。

2運送責任者は、前条の告示で定める放射性物質等の運送中、同条の計画書を携行しなければならない。

3運送責任者は、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措置について知識及び経験を有する者でなければならない。

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