(管海官庁の小型船舶検査事務等の機構への引継ぎ)
第四十八条の四
国土交通大臣は、法第七条ノ二第二項の規定により管海官庁が行つている小型船舶検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を告示する。
- 一小型船舶検査事務を行わないこととする管海官庁及びその管轄区域
- 二小型船舶検査事務を終止する日
2前項第二号に掲げる日以後においては、前項第一号に掲げる管海官庁の管轄区域内に存する小型船舶に係る小型船舶検査事務に関する申請等は、機構に対してするものとする。
3第一項第一号に掲げる管海官庁は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第四項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
4第一項第一号に掲げる管海官庁は、同項第二号に掲げる日以後において、法第七条ノ二第二項の規定により行つた小型船舶検査事務の記録事項を記載した書類を機構に送付しなければならない。