(検査対象小型船舶の検査の申請等)
第四十八条の二
前条第二項により告示があつた場合においては、小型船舶検査事務に係る申請及び船舶検査証書等の返納(以下第四十八条の四までにおいて「申請等」という。)は、当該申請等に係る小型船舶の所在地を管轄する機構の事務所に対してしなければならない。
前条第二項により告示があつた場合においては、小型船舶検査事務に係る申請及び船舶検査証書等の返納(以下第四十八条の四までにおいて「申請等」という。)は、当該申請等に係る小型船舶の所在地を管轄する機構の事務所に対してしなければならない。