(機構の小型船舶検査事務等の管海官庁への引継ぎ)
第四十八条の三
国土交通大臣は、法第七条ノ二第二項の規定により管海官庁が小型船舶検査事務を行うこととするときは、次に掲げる事項を告示する。
- 一小型船舶検査事務を行うこととなる管海官庁及びその管轄区域
- 二小型船舶検査事務を開始する日
2その所在地が前項第一号に掲げる管海官庁の管轄区域内に存する小型船舶に係る小型船舶検査事務に関する申請等は、同項第二号に掲げる日以後においては、当該管海官庁に対してするものとする。
3機構は、第一項第一号に掲げる管海官庁の管轄区域において同項第二号に掲げる日前に受け付けた小型船舶検査事務に関する申請に係る申請書及び手数料を、当該申請に係る小型船舶検査事務を同日前に開始していない場合においては、速やかに申請者に返還しなければならない。
4機構は、第一項第一号に掲げる管海官庁が第二項の規定による申請に係る小型船舶検査事務を処理するため必要とする書類を当該管海官庁に対して送付しなければならない。