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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第十六条 (臨時航行検査)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(臨時航行検査)

第十六条

臨時航行検査は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。

  1. 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航しようとするとき。
  2. 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受ける場所に回航しようとするとき。
  3. その他海洋汚染等防止証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由により臨時に航行の用に供しようとするとき。

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