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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第六十四条 (第一審の裁判権の特例)
昭和四十五年法律第百三十六号
法律
(第一審の裁判権の特例)
第六十四条
第五十五条
から
第五十六条
までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
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