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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三十八条 (拠出金の額の認可)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(拠出金の額の認可)

第三十八条

機構は、法第四十五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、様式第二十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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