(添付書類の省略) 第八十四条 前条第一項の規定にかかわらず、法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る貯留等工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、これを添付することを要しない。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗