条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百八条 (添付書類の省略)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(添付書類の省略)

第百八条

前条第一項の規定にかかわらず、法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る導管輸送工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、これを添付することを要しない。

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次