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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第七十二条 (試掘の廃止の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(試掘の廃止の届出)

第七十二条

第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の届出をしようとする者は、様式第五十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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